ホーム > 請願・陳情
過去の請願・陳情はこちら
請願は、国・県・市などに対し、個人、法人又は団体等が文書により希望や要望を表明することで、憲法や地方自治法に規定されている住民の権利です。議会への請願の提出には、議員の紹介(紹介議員の署名又は記名押印)が必要で、提出された請願は議会でその内容を審議します。
陳情は、形式などは請願と同じですが、提出することが住民の権利として法律の根拠を持つものではなく、また紹介議員は必要ありません。陳情は、その内容が請願に適合すると議会で判断したものについては、請願と同様に扱うこととしています。
ただし、陳情書として提出されていても、次のものは陳情として扱われませんので、ご注意ください。
請願書・陳情書は、原則として横書きとしてください。
請願の提出には、一人以上の紹介議員が必要ですので、請願書の場合は表紙を作成し、「請願書」と明記した上で、その件名(タイトル)を記載して、紹介議員が署名又は記名押印をしてください。陳情の場合は、表紙がなくて結構です。
提出者の氏名や本文は次のページ(次葉)以降に書くものとし、本文は、「請願(陳情)の趣旨」と「請願(陳情)事項」を別書きにし、内容が2件以上にわたる場合は、なるべく複数の請願書・陳情書に分けて別件として提出してください。
次葉には、本文と合わせて提出年月日、請願者(陳情者)の住所・氏名を記載してください。氏名が自署でない場合は、押印が必要です。
請願者(陳情者)が複数の場合は、全ての方の住所・氏名(自署又は記名押印)が必要です。また、その中から代表者を定めて、代表者が分かるように明記してください。明記されていない場合は、筆頭の方を代表者として扱います。
なお、法人として提出する場合は、その所在地及び名称を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。法人以外の団体の場合は、提出者として団体名を記載することはできますが、必ず代表者個人の氏名及び住所を記載してください。
請願書・陳情書の提出は、議長あてに原則は議会事務局の窓口で提出してください。
受付は、随時受理します。下記の期日までに受理したものは、直近の定例会で審査されます
令和6年第2回定例会 | 令和6年5月24日(金曜日)まで |
---|---|
令和6年第3回定例会 | 令和6年8月21日(水曜日)まで |
令和6年第4回定例会 | 令和6年11月19日(火曜日)まで |
令和7年第1回定例会 | 令和7年2月18日(火曜日)まで |
日程を変更する場合がありますので、事前に議会事務局までお問い合わせください。
請願者・陳情者が希望する場合、請願・陳情を審査する委員会において、意見陳述を行うことができます。たたし、同一の請願者・陳情者から1年以内に同様の請願・陳情が提出されている場合は、審査する委員会に諮って意見陳述の実施の可否が決定されます。詳細はこちらをご覧ください。
委員会で審査された請願・陳情は、議会の閉会日において、まず、審査した委員会の委員長が審査内容の報告をした後に、本会議での審議を経て採決されます。その様子は、議場で傍聴でき、また議会のネット中継でもご覧になれます。
議会において採択された請願・陳情は、その内容に応じて対応します。国・県に対して対応を求めるべきものについては議会からの意見書という形で国・県に意見を提出し、市長その他の関係機関に対して対応を求めるべきものについては請願・陳情の内容を送付してその処理の経過及び結果を議会に報告することを求めています。
請願・陳情の提出者の個人情報は、本会議・委員会で議員(委員)が請願・陳情の審査を行うために、次のように取り扱われます。
請願・陳情の提出者の個人情報が公開されないよう次のような配慮をしています。