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請願・陳情Petition

委員会における請願者・陳情者の意見陳述

請願者・陳情者が希望する場合、請願・陳情を審査する委員会において、意見陳述を行うことができます。ただし、同一の請願者・陳情者から1年以内に同様の請願・陳情が提出された場合は、審査する委員会に諮って意見陳述の実施の可否が決定されます。

1 意見陳述の申出

(1) 請願・陳情の意見陳述を希望される場合は、所定の意見陳述申出書(様式(ワードdocx:24KB))に必要事項を記載し、議会事務局議事課に提出してください

(2) 意見陳述の申出の締切りは、請願・陳情の提出締切(定例会前に開催される議会運営委員会の3日前)と同じです。

2 意見陳述の可否の連絡

(1) 同一の請願者・陳情者から1年以内に同様の請願・陳情が提出された場合は、審査する委員会において意見陳述を実施するか否かを多数決で決定します(本会議開会日)。なお、社会情勢の変化などにより、前回の審査時点と採否を決定する上での条件が異なると委員長が判断した場合は、意見陳述が承認されます。

(2) 意見陳述の可否が決定され次第、請願・陳情(代表)者にその旨を連絡します。

3 意見陳述の方法

(1) 実施時期
本会議の会期中に開催される委員会において、議案の審査に先立って、委員会冒頭に請願・陳情を審査します(いずれの委員会で審査されることになるかについては、議会運営委員会で決定されます。)。
委員会当日は、最初に提出者から請願・陳情の趣旨に関する意見陳述をし、その後に委員からの質疑を経て、各委員が意見を述べた後、採決を行います。

(2) 意見陳述できる人数
意見陳述ができるのは、請願・陳情1件につき、提出者の中から1人だけです。また、提出者の中から1人まで発言席に同席できます。
委員会室での傍聴は、傍聴人の定数内であれば可能です。人数が多い場合は、事前に事務局と調整してください。

(3) 陳述事項
請願・陳情を提出するにいたった思いや意見を述べていただきます(趣旨説明)。

(4) 陳述時間
請願・陳情1件につき、5分以内とします。

(5) 質疑
委員から陳述者に質疑ができます。陳述者から委員への質疑はできません。

(6) 資料の配布
当日、委員会開会中に資料配布はできません。なお、事前に資料配布を希望する場合は、委員会審査の前日(その日が市の休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までに議会事務局議事課までお申し出ください。委員長の許可を得た後、各委員へ事前配布します。

4 意見陳述における個人情報の取扱い

(1) 公開の委員会室で意見陳述を行う上で、陳述者の氏名等の個人情報が、委員会室内で審査・傍聴の対象となることがあります。

(2) 意見陳述の内容は、会議録として原則そのまま記録され、安城市議会の会議録検索システムにおいてインターネット上で公開されます。会議録を公開する上で、請願・陳情の提出者の個人名が識別されないよう個人情報に配慮できる部分もありますが、意見陳述の内容によっては、特定の個人が識別される可能性が残りますのでご留意ください。

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議会事務局議事課
電話番号:0566-71-2252 ファクス番号:0566-77-8200

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