ホーム > 市議会ってなに? > 市長と市議会・市議会の権限・本会議の役割
市長及び市議会議員は、4年ごとに選挙で選ばれ、それぞれが市民の代表として市民から市政の運営をゆだねられています。
市長は議会の意思にそって、住み良い豊かなまちづくりを進め、議会は、市議会議員で構成し、市長が市政を行うのに必要な予算や条例などを決める役割を果たしています。
このような働きから、市長を執行機関、市議会を議決機関と呼び、それぞれ独自の権限を持ち、両機関は車の両輪のように均衡をとりながら、ともに市政の発展のために活動しています。
市議会は、市民の意見を代表する機関として十分に活動できるよう、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。
市議会の最も基本的な権限で、条例の制定や改廃をしたり、予算を定めたり、決算を認定したり、条例で定めた重要な契約の締結及び財産の取得や処分の決定などを行います。
市の事務を自主的に調査し、必要によって関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することができます。
市の事務に関する書類や計算書の検閲、市の事務管理や金銭出納の執行状況の検査、監査委員に対する監査請求(市の事務に関する)など、市民の代表として執行状況を監視することができます。
市議会議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ権利のことです。
市長が副市長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員などを選任するにあたり議会として同意を与えることができます。
市の公益に関することについて国などの関係機関や国会に意見書を提出することができます。
本会議は議場に議員が全員集まり、議案などを審議し、議会の最終的意思を決める会議です。
原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができません。市長が議案について提案理由を説明したり、議員が議案や市政について質問したり、意見を述べるのもこの会議です。
本会議は公開されており、議場に傍聴席が設けられ、傍聴できます。
会議時間は午前9時から午後5時までとなっていますが、必要により変更することもあります。